あらゆる警備はお任せください。
迅速な判断と丁寧な対応で、現場作業員や通行車両および歩行者の安全を確保いたします。

土木現場の交通誘導業務とは

工事現場において迅速で丁寧な誘導を心がけ、異なる現場状況で的確な判断を行い、安全を確保します。
道路交通法に基づく適正な誘導合図事故の防止・渋滞の緩和に尽力します。
また、第三者の工事現場への立ち入りや落下物によるケガを未然に防ぐことで、現場作業員が安心して業務に集中できる環境づくりにお役立ていただいております。
火災や盗難、器物損壊、不法侵入の抑止力としても効果的です。
作業環境のみならず、周辺環境まで含めた安全確保に努めております。

警備業務内容

  • 案内業務
  • 車線規制
  • 片側交互通行
  • 注意喚起
  • 歩行者誘導
  • 出入り口誘導
  • 通行止め

建築現場の警備員とは

建築現場での警備員の仕事内容は、建築現場の付近を行き来する特殊車両や、大型ダンプやトラック、重機などの出入りの交通整理を行い、事故が起こらないように安全管理をすることです。
工事が安全・円滑に進むように、常に注意を払って、交通誘導を行い、工事車両や一般車両、自転車、歩行者などの安全を守るのが役目となります。
人件費はかかりますが、工事現場で安全に工事を進めるために、警備員を配置することは大切です。
夜間に工事作業が行われることもあるので、工事現場の警備員は、夜勤で働くこともあり、道路の清掃をしたり、作業員の仕事を簡単に手伝ったりすることもあります。
建築現場の警備員の仕事は、人手不足となっているのが最近の傾向です。
建築物の構造や広さを元に、警備計画を策定し、現場付近の歩行者と車両の円滑な通行を促します。
高所作業にも対応し、前後左右だけでなく立体的な観点から警備を行います。

  1. 通行止め

    通行止めの看板を設置し、工事などのため完全に通行止めになった道路に侵入してくる車などに迂回路の説明をします。コミュニケーション力やスムーズな誘導がカギです。

  2. 片側交互通行

    片側道路が工事のため、車両同士のすれ違いができない場合、警備員が交通規制を行い、片側で交互に通行させるようにすることです。
    信号機が設置されていれば、その信号に従えば特に問題はありませんが、信号機がない場合は警備員が交通量を把握するとともに、作業員への配慮も行う必要があります。

  3. 幅寄せ

    複数車線の道路で、車線変更を誘導することです。遠くにいる車からでもよくわかるように、大きな動作で合図をする必要があります。

  4. 徐行指示

    工事のため道幅が狭くなった道路を徐行通行する車両や歩行者の誘導をします。

建築現場の警備員が必要な理由

1
自治体の定め

各自治体の条例や要項により、建築をする際、管轄の警察署から「道路使用許可」を受ける必要があります。
あわせて、自治体によっては、建築現場に警備員を配置することが義務付けられている場合もあります。

2
トラブル防止

建築現場は、近隣の住民とのトラブルが絶えず、作業員だけで、近隣住民のクレーム対応は困難です。
そのため、警備員が作業員に代わって、近隣の住民への説明やクレーム対応などを行います。
警備員には、地域住民との窓口という役割もあります。
また、警備員を雇用していることは、信頼のおける工事会社の証しとなります。

3
安全確保

建築現場は、重機や大型車両がひんぱんに出入りするため大変危険です。
現場の作業員のみならず、周辺住民の安全のためにも安全確保は大切です。
通学路の近くの現場では、子供が飛び出したり侵入してきたりするおそれがあるため細心の注意が必要です。

交通誘導警備とは

交通誘導警備では何をするのか

イベント会場や駐車場、工事現場などで、車や歩行者が安全に通行できるように誘導する業務です。
通行に危険のある場所で、事故の発生を防ぐために必要な仕事です。
交通誘導警備は、警備業法の第二条第1項第二号によって定義された警備業務の一つであり、一般的には「交通誘導」と呼ばれます。

交通整理と交通誘導警備の違いとは?

交通誘導警備と混同されやすい業務に、交通整理があります。
交通誘導警備と交通整理では、行なう人と業務内容、法的拘束力が異なります。
交通整理を行なうのは、警察官や交通巡査員(警察職員)です。
この業務は、道路交通法の「警察官等の交通規制」によって定められているため、法的拘束力があります。交通整理をしている警察官・交通巡査員の指示に従わなかった場合には、道路交通法違反となります。
交通整理は、道路の交通が著しく混雑するおそれがある場合や、事故・停電・自然災害などで信号機が機能しなくなった場合に道路・交差点に立ち、車と歩行者を誘導する業務です。
一方の交通誘導警備は、警備会社に所属する警備員が行ないます。
交通誘導警備をする人は、「交通警備員」や「交通誘導員」と呼ばれ、法的拘束力を持ちません
交通誘導警備は道路交通法に基づいた行為ではなく、交通警備員の誘導は任意的な協力要請になります。
交通誘導警備は、商業施設やイベント会場、工事現場などの周辺で、車や歩行者が安全に通行できるように誘導する業務です。

交通誘導警備の基本動作

  1. 車を停止させる動作

    車を停止させる際は、誘導棒を右手に持ち、地面と水平になるようにして頭上に掲げます。
    その際、急発進に注意して車との距離を保ちつつ、車の進行方向をふさぐように運転者から見える位置に立ちます。

  2. 車の停止を予告する動作

    車に停止を予告する際には、誘導棒を縦に持ち、頭上に高く掲げて左右に大きく振ります。これにより運転者が警備員の存在に気付き、その先で停止が必要なことを理解します。
    手首や肘を曲げず大きな動作で誘導棒を振ることにより、運転者に認識してもらいやすくなるだけでなく、警備員自身が事故に遭う危険性も減らせます。

  3. 徐行を促す動作

    徐行を促す際は、誘導棒を横に倒して持ち、手を伸ばしたままゆっくり上下に揺らします。
    その際、車の急発進などに注意しながら、進行方向と並行になるように立ちます。

  4. 進行を促す動作

    進行を促す際には、進行方向と並行になるように立ち、誘導棒を右手に持って車を招くようにして下から振ります。
    空いている左手は、車の進行方向へと伸ばしておきましょう。
    また、車を誘導する先に自転車や歩行者がいないかにも注意を払いましょう。